2019年4月以降から始まる期間の36協定が新様式へ (中小企業は、2020年4月以降) |
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従業員が逃げ出さないために働き方改革に前向きに取り組みませんか? 下記の様式、記載例はすでに厚生労働省「働き方改革の実現に向けて」のサイト内に公表されています。 新36協定届記載例 新36協定届記載例(特別条項付) ![]() 新36協定届 ・様式9号(通常用) ・様式9号の2(特別条項用) ・様式9号の3(新技術新商品の研究開発業務用) ・様式9号の4(適用猶予事業・業務用) ・様式9号の5(事業場除外用) ・様式9号の6(労使委員会決議用) ・様式9号の7(労働時間等設定改善委員会決議用) これまでの36協定届は、任意様式でしたが、改正の新36協定届は施行規則に定められましたので、この様式以外は届出できません。様式をダウンロードしてご利用ください。 |
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働き方改革における主な法改正(図表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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時間外労働の上限規制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原則 月45時間 年360時間 臨時的な事情の場合 ・年720時間以内 ・限度時間超えは年6回まで ・単月100時間未満(休日労働含む) ・2~6か月平均で80時間以内(休日労働含む) 上記は、労働基準法第36条に明記されました。また、適正に実現されるよう指針が定められています。指針リーフレット |
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新たに記載しなければならない項目は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(通常、特別条項共通) ・労働保険番号 ・法人番号 ・所定超えの時間数 ・労働させることができる法定休日の日数(項目追加) ・単月100時間未満、2~6か月平均80時間以内のチェックボックス (特別条項) ・臨時的に限度時間を超えて労働させる場合(項目追加) ・限度時間を超えて労働させる回数(項目追加) ・限度時間を超えた労働に係る割増賃金率(項目追加) ・限度時間を超えて労働させる場合における手続(項目追加) ・労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置 *これまでも記載していたが新たに記載欄ができた項目追加箇所は、実は要確認、要注意事項です。 *特別条項については、これまで欄外などに文章として記載していた内容が各項目記載欄ができ、反映されています。 |
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1.☑チェックボックスに要チェック? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チェックボックス欄には、「上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと。」と記載されています。 今までの36協定届をアレンジして作成するうえで、労基法第36条第6項第2号第3号をうまく反映させることができかなったのでしょうか。チェックをさせることで確認しています。 |
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2.「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別条項の「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」すなわち限度時間月45時間、年360時間を超えて労働させることができる事由ですが、こちらはどのくらいの運用になるのか注意が必要です。 その理由は、第36条第5項には、「当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において」とあり、“通常予見することのできない業務量の大幅な増加”ができる場合に記載されなければならないことになります。 また、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項などに関する指針」の中では、指針第5条に「限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければならず、「業務の都合上必要な場合」、「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものを定めることは認められないことに留意しなければならない。」と定められました。指針のリーフレットにも「④臨時的な特別の事業がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。」と記載されています。 法律、指針にはただ忙しいだけでは限度時間は超えられないということが明記され、36協定届の記載例にも、「突発的な仕様変更、新システムの導入」「製品トラブル、大規模なクレームへの対応」「機械トラブルへの対応」など、通常予見することができない=トラブル対応というような位置づけで記載されています。 このあたりをどのように会社として検討していくのか、今後の動向をよく見定めて検討しなければなりません。 |
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3.「限度時間を超えて労働させる場合における手続」は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手続きについては、これまでも特別条項の文章の中で記載されていましたが、今後は運用面でも注意が必要です。これまでの36協定特別条項では、よくある記載例の「労使の協議を経て」というのが現実的かどうかをよく検討する必要があります。新36協定届の記載例には「労働者代表に対する事前申し入れ」となっています。 |
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4.「労働者の健康及び福祉を確保するための措置」は? |
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こちらは、新設の項目になります。新36協定届の裏面に健康確保措置の該当する番号と具体的内容を記載することになります。これは労基法第36条第7項の規定されている指針の第8条をうけたものです。指針第8条には、「労使当事者は、限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置について、次に掲げるもののうちから協定することが望ましいことに留意しなければならない。」とあり、1~9項目まで決められています。 1.労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること 2.法第37条第4項に規定する時刻(深夜時間)の間において労働させる回数を1箇月について行って回数以内とすること 3.終業からから始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること 4.労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること 5.労働者の勤務状況及びその健康状況に応じて、健康診断を実施すること 6.年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること 7.心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること 8.労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること 9.必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導をうけさせること こちらについて新設事項となりますので、新たに検討が必要ですが、産業医の選任が義務付けられていない規模の会社にとっては、できることが限られてくるかもしれません。 |
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その他に気を付けておきたい点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・36協定を締結する際は、労働者の過半数を代表する者との書面による協定をしてください(リーフレット) ・36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を(リーフレット) *従前からある内容ですが、今後はこのあたりも厳格に運用していかなければなりません。特に中小企業においては、実態として厳格な運用ができていないケースがあると思います。 |
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新36協定届作成対応コンサルティングの内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンサルティングの大まかな流れ
*また労働時間の実態に応じて、労働時間管理対応コンサルティングが必要になる場合があります。 |
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初回限定コンサルティング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
働き方改革関連法改正対応個別コンサルティング 内容 働き方改革関連法の解説から対応法まで 開催日程 随時 場所 貴社へ出張します 相談時間・料金 30分5,000円~(税別) 事前にご予約お願いします お申込は、電話0566-55-4040 または お問い合わせフォームよりお願いします |
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個別コンサルティング メニュー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.新36協定届対応コンサルティング 2.労働時間管理対応コンサルティング 3.年休付与義務対応コンサルティング 4.同一労働同一賃金対応コンサルティング 5.その他の働き方改革対応コンサルティング すべてのメニュー 月1回コンサルティング1時間30,000円~×回数(月数)
○お申し込み方法 個別コンサルティングメニューをご希望の場合は、まずはじめに初回限定コンサルティングをお申し込みください。 |
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厚生労働省記載例ではわからない、きちんと理解していないと落とし穴が! 新36協定届作成マニュアルの販売 |
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社会保険労務士 鳥居 靖
社会保険労務士登録番号
第23010062号
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