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働き方改革関連法改正対応 年休付与義務

碧南市、高浜市、安城市、刈谷市、西尾市の事業所向け 社労士、碧労務管理事務所からのお知らせ年休5日付与義務対応コンサルティング

 2019年4月以降に付与される年次有給休暇から5日付与義務
従業員が逃げ出さないために働き方改革に前向きに取り組みませんか?
中小企業もまったなし!今すぐに対応が必要な働き方改革は、年次有給休暇付与義務対応です。でもやることは2つだけです!
1.付与のしかた
2.管理のしかた
この2つを検討するだけですが、現状の年次有給休暇の取得状況、年次有給休暇に対する従業員の考え方、社風等によって、対応策が何通りかあります。
 働き方改革における主な法改正(図表)
法律 大企業 中小企業
働き方改革の基本理念 雇用対策法(労働施策総合推進法) 公布日施行
労働時間 労働基準法 時間外労働の上限規制 2019年
4月1日
2020年
4月1日
上限規制の猶予措置
(自動車運転、建設)
2024年4月1日
年休5日取得義務化
高度プロフェッショナル
3か月のフレックスタイム
2019年4月1日
中小企業の月60時間超えの
時間外労働の割増率50%以上
の猶予措置の廃止
2023年
4月1日
労働時間等
設定改善法
勤務時間インターバル制度
の努力義務化
2019年4月1日
労働者の健康確保 労働安全衛生法 医師の面接指導制度の強化
管理監督者を含む労働時間管理
産業医、産業保健機能の強化
2019年4月1日
同一労働同一賃金 パートタイム労働法・労働契約法
(パートタイム労働者・有期契約労働法)
2020年
4月1日
2021年
4月1日
労働者派遣法 2020年4月1日
 付与のしかた どのように付与する方法がよいか?
1.年休取得率が高いケース(全員が取っている)
 年休が取りやすい会社なので、定期的に取得状況をみて取得を促す。
2.年休を取っている人と取っていない人がいるケース
 会社が時季を指定する。個別に面談し取得を促進したり、取っていない人については計画表を提出させて時季指定する。
3.年休取得率が低いケース(全然取れていない、取らせていない)
 計画的付与制度を活用する。その場合は業務に応じて、一斉付与、部署ごとの交替制付与、個別付与を使い分ける。
 管理のしかた どのように管理するのがラクか?
1.付与義務対象の従業員数が多い、中途採用者多い
 一斉付与日(基準日)を設けて管理する。ただし、一斉付与日を設けることで年次有給休暇の付与時期に不公平感がでると判断した場合は、一斉付与日を複数日設けることも検討する。
2.付与義務対象の従業員が少ない、中途採用者少ない
 個々の従業員ごとに管理する。ただし、月初や給与計算期間に付与日(基準日)を合わせて、管理するようにする。
 付与のしかたによるメリット、デメリット
1.取得を促して付与させる場合
 メリット:労働者が自由に年休を取得できる
 デメリット:定期的に付与状況の確認が必要
2.計画表を提出させる場合
 メリット:労働者に自由な取得を尊重させつつ、会社の都合も調整できる
 デメリット:就業規則への記載が必要な場合がある
3.計画的付与制度を活用する場合
 メリット:会社の都合で年休を付与させることができる
 デメリット:労働者が自由にとれる日数が減る。付与義務日数以上に年休を使用する場合がある。労使協定が必要になる。
 管理のしかたによるメリット、デメリット
1.基準日を定めて付与する場合
 メリット:統一的に管理できる。
 デメリット:前倒しで年休を付与しなければならない
2.入社日に応じて付与する場合
 メリット:法律通りに付与できる
 デメリット:
入社日がバラバラの場合は管理が面倒
 付与のしかたを決めた後にやること
1.取得を促して付与する場合
 やること:年休管理簿を作成し取得状況を把握し、付与義務日数に達成していない労働者に対して取得を促す
2.計画表を提出させて付与する場合
 やること:計画表を提出させ、職場内の調整を図る。就業規則の変更をする。年休管理簿を作成する。
3.計画的付与制度を活用して付与する場合
 やること:一斉付与・交替制付与・個人別付与等の付与方式に応じて、就業規則の変更と労使協定を締結し、実施する。年休管理簿を作成する。
 管理のしかたを決めた後にやること
1.基準日を定めて付与する場合
基準日を決める。基準日に応じた年休付与日数を計算する。就業規則の変更をする。年休管理簿を作成する。
2.入社日に応じて付与する場合
年休管理簿を作成する。労働者ごとに新規の付与日を確認する。
 その他に気を付けておきたい点
年休付与義務対応のマインドセットは、「働き方改革改正に対応するため」ではなく、あくまでも「会社の労働環境・労働条件を改善して、働きやすい、選ばれる会社になるため」です。その一環として年休付与義務対応があることを忘れてはいけません。より働く環境整備をめざして、付与方法・管理方法を選択してください。
 年休付与義務対応コンサルティングの内容
コンサルティングの大まかな流れ
コンサル内容 時間 
第1回 ・現状把握
・説明
60分
第2回 ・付与のしかたの検討
・管理のしかたの検討
・規程や書式の検討
60分
第3回 ・付与のしかたの提案・決定
・管理のしかたの提案・決定
・規程や書式の提案・決定
60分
第4回 ・規程や書式の納品(データを含む)
・運用方法の確認
60分
*第2回は、検討事項の進み具合によって、複数回に分けて実施する場合があります。

 初回限定コンサルティング
働き方改革関連法改正対応個別コンサルティング

内容 働き方改革関連法の解説から対応法まで
開催日程 随時
場所 貴社へ出張します
相談時間・料金 30分5,000円~(税別)

事前にご予約お願いします
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お問い合わせフォームよりお願いします
個別コンサルティング メニュー
1.新36協定届対応コンサルティング
2.労働時間管理対応コンサルティング
3.年休付与義務対応コンサルティング
4.同一労働同一賃金対応コンサルティング
5.その他の働き方改革対応コンサルティング

すべてのメニュー 月1回コンサルティング1時間30,000円~×回数(月数)
目安となる回数 目安となる予算
1.新36協定コンサル 3回程度 90,000
2.労働時間管理コンサル 6回程度 300,000
3.年休付与対応コンサル 4回程度 120,000
4.同一労働・賃金対応コンサル 8回程度 400,000
5.その他の働き方コンサル 事案による 事案による

○お申し込み方法
個別コンサルティングメニューをご希望の場合は、まずはじめに初回限定コンサルティングをお申し込みください。
これさえあれば罰金30万円×人数分を支払わなくてもいい!
年次有給休暇付与義務対応マニュアル・規程書式集の販売
個別コンサルティングは必要ないが、年次有給休暇付与義務の対応はきちんとしたい会社向けに、年次有給休暇付与義務対応マニュアルと規程書式集をセットで販売します。付与のしかた、管理のしかたに応じてパターン分けし、該当するパターンに応じてマニュアル、規程、書式をご用意していますので、お手元に資料が届き次第、すぐに使えます。

・年次有給休暇付与義務対応マニュアル(PDF)
・就業規則モデル規定 年次有給休暇条文(WORD)
・年次有給休暇取得促進規程例(WORD)
・労使協定例(WORD)
・年次有給休暇管理簿(EXCEL)
・年次有給休暇年間計画表(EXCEL)
・解説動画(30分)

特別価格 35,000円(+消費税)

お申し込みは、お問い合わせフォームよりお願いします。
http://midori-r.com/admission.html




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