2019年4月以降に付与される年次有給休暇から5日付与義務 |
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従業員が逃げ出さないために働き方改革に前向きに取り組みませんか? 中小企業もまったなし!今すぐに対応が必要な働き方改革は、年次有給休暇付与義務対応です。でもやることは2つだけです! 1.付与のしかた 2.管理のしかた この2つを検討するだけですが、現状の年次有給休暇の取得状況、年次有給休暇に対する従業員の考え方、社風等によって、対応策が何通りかあります。 |
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働き方改革における主な法改正(図表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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付与のしかた どのように付与する方法がよいか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.年休取得率が高いケース(全員が取っている) 年休が取りやすい会社なので、定期的に取得状況をみて取得を促す。 2.年休を取っている人と取っていない人がいるケース 会社が時季を指定する。個別に面談し取得を促進したり、取っていない人については計画表を提出させて時季指定する。 3.年休取得率が低いケース(全然取れていない、取らせていない) 計画的付与制度を活用する。その場合は業務に応じて、一斉付与、部署ごとの交替制付与、個別付与を使い分ける。 |
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管理のしかた どのように管理するのがラクか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.付与義務対象の従業員数が多い、中途採用者多い 一斉付与日(基準日)を設けて管理する。ただし、一斉付与日を設けることで年次有給休暇の付与時期に不公平感がでると判断した場合は、一斉付与日を複数日設けることも検討する。 2.付与義務対象の従業員が少ない、中途採用者少ない 個々の従業員ごとに管理する。ただし、月初や給与計算期間に付与日(基準日)を合わせて、管理するようにする。 |
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付与のしかたによるメリット、デメリット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.取得を促して付与させる場合 メリット:労働者が自由に年休を取得できる デメリット:定期的に付与状況の確認が必要 2.計画表を提出させる場合 メリット:労働者に自由な取得を尊重させつつ、会社の都合も調整できる デメリット:就業規則への記載が必要な場合がある 3.計画的付与制度を活用する場合 メリット:会社の都合で年休を付与させることができる デメリット:労働者が自由にとれる日数が減る。付与義務日数以上に年休を使用する場合がある。労使協定が必要になる。 |
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管理のしかたによるメリット、デメリット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.基準日を定めて付与する場合 メリット:統一的に管理できる。 デメリット:前倒しで年休を付与しなければならない 2.入社日に応じて付与する場合 メリット:法律通りに付与できる デメリット:入社日がバラバラの場合は管理が面倒 |
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付与のしかたを決めた後にやること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.取得を促して付与する場合 やること:年休管理簿を作成し取得状況を把握し、付与義務日数に達成していない労働者に対して取得を促す 2.計画表を提出させて付与する場合 やること:計画表を提出させ、職場内の調整を図る。就業規則の変更をする。年休管理簿を作成する。 3.計画的付与制度を活用して付与する場合 やること:一斉付与・交替制付与・個人別付与等の付与方式に応じて、就業規則の変更と労使協定を締結し、実施する。年休管理簿を作成する。 |
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管理のしかたを決めた後にやること |
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1.基準日を定めて付与する場合 基準日を決める。基準日に応じた年休付与日数を計算する。就業規則の変更をする。年休管理簿を作成する。 2.入社日に応じて付与する場合 年休管理簿を作成する。労働者ごとに新規の付与日を確認する。 |
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その他に気を付けておきたい点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年休付与義務対応のマインドセットは、「働き方改革改正に対応するため」ではなく、あくまでも「会社の労働環境・労働条件を改善して、働きやすい、選ばれる会社になるため」です。その一環として年休付与義務対応があることを忘れてはいけません。より働く環境整備をめざして、付与方法・管理方法を選択してください。 |
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年休付与義務対応コンサルティングの内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンサルティングの大まかな流れ
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初回限定コンサルティング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
働き方改革関連法改正対応個別コンサルティング 内容 働き方改革関連法の解説から対応法まで 開催日程 随時 場所 貴社へ出張します 相談時間・料金 30分5,000円~(税別) 事前にご予約お願いします お申込は、電話0566-55-4040 または お問い合わせフォームよりお願いします |
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個別コンサルティング メニュー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.新36協定届対応コンサルティング 2.労働時間管理対応コンサルティング 3.年休付与義務対応コンサルティング 4.同一労働同一賃金対応コンサルティング 5.その他の働き方改革対応コンサルティング すべてのメニュー 月1回コンサルティング1時間30,000円~×回数(月数)
○お申し込み方法 個別コンサルティングメニューをご希望の場合は、まずはじめに初回限定コンサルティングをお申し込みください。 |
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これさえあれば罰金30万円×人数分を支払わなくてもいい! 年次有給休暇付与義務対応マニュアル・規程書式集の販売 |
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社会保険労務士 鳥居 靖
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