特定派遣猶予期間終了まで一年を切りました! |
特定派遣の終了(平成30年9月29日)まで、あと1年を切りました。いよいよカウントダウンが始まった状況です。引き続き労働者派遣事業を行う場合は許可申請が必要です。 派遣の申請から、許可されるまで最速で4ヶ月と言われています。愛知労働局の場合、毎月20日締め、翌月実地調査、その翌月厚生労働省審査、その翌月の1日付けが許可日となります。実地調査、厚生労働省審査がスムーズに行った場合ですので、どこかで問題があれば月をまたいでしまい、その分ずれ込みます。そして申請書作成準備を約2ヶ月程度かかるとすると、準備をはじめてから許可がおりるまで、少なくとも6ヶ月程度はかかる見込みです。 そして準備する書類の中に、決算に関係する書類が必要なことから、決算書類の準備状況も申請スケジュールに影響があり、特定派遣からの切替え(移行)のタイミングはもう限られています。 ![]() ■申請スケジュールの例 11月から書類準備、事前申請書確認 1月20日までに申請書を労働局に提出 2月に実地調査 3月に厚生労働省審査 4月1日付で許可 ■解説動画の一部 |
特定派遣から移行の際の確認ポイント |
特定派遣からの移行にに関して、まず最初に確認しておかなければならないポイントが3つあります。 1.派遣元責任者の講習受講(3年以内)の確認 2.資産要件の確認 3.事務所の広さの確認(20u以上) そして、許可申請には申請手数料12万円と登録免許税9万円が必要です。 また、許可有効期間は、最初3年、以降5年ごとの更新で、更新時も手数料、登録免許税がかかります。 上記3つのポイントを踏まえて、さらに 特定派遣の変更届はすべて提出されているか? 職務代行者は選任できるか? 労働保険・社会保険は適正に加入しているか? キャリア形成支援措置項目について計画、準備できるか? 就業規則、労働契約書を変更できるか? など、移行に際してのポイントがあげられますが、少し骨が折れる部分としてはキャリア形成促進措置項目については、新たに重要視されている部分ですので、しっかり検討することが必要です。 |
小規模事業者への資産要件の配慮措置とは |
条件付きで、資産要件が通常の基準より緩和されます。 配慮措置が受けられる条件 許可有効期間中は、許可時の事業所を増やすことなく、1つの事業所で常時雇用する派遣労働者数10人以下、または5人以下で派遣事業を行うことを誓約する必要があります。 小規模派遣元事業主にかかる財産的基礎に関する判断は2つのケースがあります。 1.常時雇用している派遣労働者の人数が10人以下であり、1つの事業所のみを有する中小企業事業主(当分の間の措置) 2.常時雇用している派遣労働者の人数が5人以下であり、1つの事業所のみを有する中小企業事業主(平成30年9月29日までの暫定措置) どちらかの要件で許可申請をすることになりますが、3年後の許可更新時は配慮措置は適用されないケースが考えられますので、今回の特定派遣からの切替え時に3年後の許可更新を念頭に入れておく必要があります。 ちなみに、 上記1の常時雇用している派遣労働者の人数が10人以下であり1つの事業所のみを有する中小企業事業主として許可申請をする場合は、 ・基準資産額が1,000万円以上 ・基準資産額が負債の総額の1/7以上 ・現金・預金額が800万円以上 上記2の常時雇用している派遣労働者の人数が5人以下であり、1つの事業所のみを有する中小企業事業主として許可申請をする場合は、 ・基準資産額が500万円以上 ・基準資産額が負債の総額の1/7以上 ・現金・預金額が400万円以上 ただし、2の要件は平成30年9月29日までの措置ということで今回限りになります。 |
許可申請の流れ、スケジュール |
■準備段階(約2ヶ月程度) 1.資産要件の確認 2.派遣元責任者講習の受講 3.変更届の提出(変更届が必要な項目について変更があり未手続きの場合) 4.派遣許可要件のチェック 5.申請書類の準備 6.労働局へ事前の書類確認 ■許可申請提出から提出後(約4ヶ月程度) 7.事前の書類確認後、登録免許税の納付、許可申請書類の提出 8.実地調査 9.厚生労働省審査 10.許可証の交付 |
労働者派遣事業許可申請代行料金 |
許可申請代行一式 300,000円(税別) 申請代行に含まれるもの 【早割】 平成29年10月までにご依頼いただいた場合は、100,000円(税別) 平成29年12月までにご依頼いただいた場合は、150,000円 平成30年2月までにご依頼いただいた場合は、200,000円 ※平成30年3月以降は、通常料金300,000円となります 別途、申請手数料と登録免除税が必要です |
事前相談会開催日程 |
特定派遣からの切替え許可申請事前相談会 開催日程 随時 場所 碧労務管理事務所相談ブース 相談時間 1時間 料金 5,000円(税別) ※申請代行をご依頼した場合、相談料5,000円は申請代行料金に充当します。 事前にご予約お願いします お申込は、電話0566−55−4040 または お問い合わせフォームよりお願いします |
社会保険労務士 鳥居 靖
社会保険労務士登録番号
第23010062号
愛知県社労士会会員番号
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〒446-0053
愛知県安城市高棚町芦池122−3
TEL 0566-55-4040
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